飲食店・スナックにカラオケを導入する際の注意点

カラオケ機械があることで、お客様の滞在時間が長くなったり、団体でのお客様が入りやすくなったりすることで、売り上げがアップする事が大きなメリットになります。
サービスの幅が広がることでお店の魅力がアップに繋がります。

今回はそんなカラオケを飲食店・キャバクラ・スナック等の店舗に導入する際の注意点をご紹介します。

飲食店にカラオケを導入前の注意点

カラオケ導入の際に気を付けなければいけないことが、風営法と騒音問題です。
それぞれの点に注意が必要です。風営法に関する禁止事項と、騒音の基準やトラブルなどについて記載します。

接待行為

多くのスナックは、深夜酒類提供飲食店として届出書を提出し、営業しています。 深夜酒類提供飲食店は、接待行為が禁止とされています。

これらは摘発対象です。
 
接待行為をするには風俗営業許可の申請が必要になり、その場合深夜0時以降の営業ができなくなります。
深夜酒類提供飲食店との二重申請はできないので、お店に合わせて選びましょう。

遊興行為

遊興行為は深夜0時までとされています。 それ以降の時間帯は、お店が積極的にお客様に遊びを勧める行為も禁止となっています。
遊興行為の定義は曖昧ですが、カラオケにおける例を挙げます。

・不特定のお客様に歌うことを勧めた場合。 
・不特定のお客様の歌をほめる事。
・ステージを作り不特定のお客様にスポットライトの演出をする事。

以上は遊興行為になりますので、深夜0時以降はこのような行為をしないように注意しましょう。

騒音トラブル

カラオケを設置するには、振動や騒音にも配慮する必要があります。
振動や騒音については、風営法で大枠が各地域の条件で定められていますので、しっかりと確認しましょう。
開業の際はあらかじめ防音などの設備を整えておく必要があります。

また、基準を守っていても騒音でのご近所トラブルが出る場合もありますので、開店前の挨拶や普段からの交流を行い良好な関係を築く事が大切です。

飲食店にカラオケを導入する方法

風営法の申請には、書類が多く確認項目が細かいので大変な作業になります。
ですが、接待行為には外せない項目なので確認していきましょう。

風営法の許可取得

飲食店で接待行為がある時に必要で、風俗営業許可の申請を行います。これは、営業所の所在地を管轄している警察署で行います。

申請書類は全国共通ですが、警察署によっては追加書類も必要な場合があります。 
届出書のほか営業方法を記した書類や、店舗の略図や住民票などたくさんの書類を集めなければいけません。
書類を見てチェックや質問などがあります。

次は日時を決めて、営業所が書類通りか確認する、営業所の検査があります。
営業所の面積や照明、椅子やテーブルなどが図面どうりか事前に確認しましょう。

振動や騒音対策

天井や壁に防音素材を取り付けることがベストですが、それ以外でも簡単で効果的に振動と騒音を抑える事もできます。

マイクの音量は大きくならないように上限を決めて音量の変更は従業員がしましょう。
夜間の使用はできるだけ控えて行うといいでしょう。 スピーカーは窓から遠ざけるようにして壁に触れる部分には振動防止のゴムなどを使い対策する事がオススメです。

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